質屋

質屋について

質預かり(入質)とは?

お預け頂くお品物を担保に現金をお貸しする事を言い表します。
お預かりしたお品物は、警察の認可を受けた質蔵にて大切に保管し、ご利用開始日から3ヶ月間の期間中に、ご利用のご延長、又はお品物の受戻しを行って頂く事で、お手元にお品物を戻す事が可能です。 また、金融業とは異なり、返済義務や取り立て等は全くございませんので、女性や高齢の方でも安心してご利用下さいませ。


買取とはどう違うの?sarasara

決定的な相違点は「お品物が手元に戻せる」という事です。
買取はその日の相場で査定を致します。質預かりは初期契約の3ヶ月間を経た後の予想相場にて査定を致します。
お品物のジャンルにもよりますが、「物」の価値とは流動的ではあるものの、家や車と同じく、一般的には時と共に時価が下がります。
その為、即日相場の買取の方が査定額が高くなりやすいというメリットがあり、既に必要が無いお品物は「買取」に、後に必要になるかも知れないが、今すぐに現金が必要な場合は「質預かり」という使い分けがお勧めです。


はじめての質預かり

◇STEP1

担保となるお品物とご本人様確認の際に必要な身分証明書をお持ちください。
身分証明書は下記に記載された法的に認められたものに限ります。(公共料金領収書や住民票、学生証等は不可です。)


運転免許証・保険証・マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード・在留カード・パスポート
menkyosyou.png hokensyou.png mynamber.png jyuukicard.png zairyuucard.png passport.png

◇STEP2

お持ち込み頂きましたお品物をその場にて査定させて頂きます。

※お品物の物量や品数、状態等により査定にかかる時間は異なりますのでお時間に余裕がある状態でお持ち込み下さい。
600_TAK1800172.png 600_TAN1800025.png 600_TAK1800158.png 600_TAN1800023.png

◇STEP3

査定完了後、ご融資出来る金額をご提示致します。
相場を考慮し、最大限の金額でご提示させて頂きますが、どうしても金額に折り合いが付かない場合、この時点で質預かりを中止する事も可能です。
ご融資金額が決まった場合、必要事項を申し込み用紙にご記入頂き(初回のみ)質札(お預かり品の引換証)を発行させて頂きます。


◇STEP4

契約内容のご説明をさせて頂きます。
質預かりでは、ご融資金額により変動のある質料がかかります。

質料とは?
質店でお預かりするにあたり、防火、防犯対策が施され警察の認可が必要な専用の蔵(質蔵)にて大切に保管させて頂きます。銀行の貸金庫みたいなものが想像しやすいかと思います。
この質蔵での「保管料」に加え、ご融資金額の「お利息」を合計した金額を質料と呼びます。


質料(利息)について

お預かり時のご融資金額に合わせて利率が変動致します。
3,000円~30,000円 8%

31,000円~50,000円 7%

51,000円~100,000円 6%
※大変恐れ入りますが、100,000円を超える高額なご融資に付きましては、直接店頭までご来店頂きご相談下さいませ。

※例:1月15日に10,000円を借りた場合
1ヶ月あたりの質料は8%(800円)ですので、2月15日までに受戻す場合10,800円となります。
2ヶ月目(2月16日~3月15日)に入ると1,600円の質料を合わせ11,600円となります。
3ヶ月目(3月16日~4月15日)に入ると2,400円の質料を合わせ12,400円となります。

※ご注意点※
質料は日割計算ではなく、月割計算でございます。上記の例の場合、起算日(最初に質入れをした日にち)である毎月15日を1日でも過ぎてしまいますと、翌月分の質料が発生致しますので、ご利用の際は予めご注意ください。
1/15~2/15
1ヶ月目
質料 800円
ご利用合計金額 10,800円
2/16~3/15
2ヶ月目
質料 1,600円
ご利用合計金額 11,600円
3/16~4/15
3ヶ月目
質料 2,400円
ご利用合計金額 12,400円
4/16~5/15
延長月
以降800円毎に
1ヶ月ずつの
ご延長が可能


◇STEP5

お品物と引き換えに発行された質札と現金をお渡し致します。
以上でお預かりのお取引は完了です。


延長について

質屋の初期契約では、自動的に3ヶ月間がご利用期限となり、これを「流質期限」と呼びます。
流質期限内に受戻す事が困難な場合、期限内に限り質料をお支払頂く事で期限を延長する事が可能でございます。
質流れ(流質)とは?
流質期限内に受戻し、または、質料が全く入れられなかった場合、お客様の担保としてお預かりしていたお品物の所有権が預かり主(質屋)へと移動する事を言い表します。
質預かり期間中に不要になったお品物の場合は、このまま質流れにしてしまっても全く問題はございませんが、もしも必要なお品物の場合、権利の関係上、二度とお品物がお手元に戻せなくなる事となりますので、流質期限の管理には最大限ご注意下さいませ。

naki_manrisoku.jpgこちらよりシミュレーションが可能です

受戻しとは?

ご契約期間中にお預かりしたお品物(担保)をお客様へご返却する事を言い表します。
受戻しするには、ご本人様ご来店の下「ご融資金額」+「質料」+「質札」が必須となります。
また、ご本人様以外の方が受戻しを行う事は原則できませんが、事情によりご来店が困難の際には、ご家族等が代理で受戻しを行う事が可能でございます。
代理人様が受戻しを行う際には、「質札にご捺印された委任状」+「受戻代理人の身分証明書」が必須となり、更に代理人様のご署名を頂戴致します。
ほか、ご本人様確認が行えないため郵送での受戻しや先にご融資金額を振込で支払う等の行為はお受けできませんのでご注意下さい。

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